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ようこそ SmartFAQ 【 よくあるご質問コーナー 】

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 よくあるご質問(労務管理)
5 定年に関して、法律ではどのように定めているのでしょうか?
 よくあるご質問(健康保険)
3 事業主が通勤途中に負傷した場合、健康保険の給付は受けられますか?
 よくあるご質問(年金関係)
1 離婚すると年金を分割することができると聞いたのですが、それはどのような制度ですか?
 よくあるご質問(労災保険)
1 労災或いは通勤災害による療養中に松葉杖のレンタルを受けました。レンタル料は療養給付の対象になりますか?
 よくあるご質問(雇用保険)
2 65歳以上になってから退職しても失業給付(雇用保険の基本手当)は受けられるのでしょうか?
 よくあるご質問(社会保険全般)
2 退職月の社会保険料(健康保険・厚生年金保険)控除はどのようにすればよいのでしょうか?

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回答者: Sawamura 掲載日時: 18-Dec-2008 21:27 (721 回閲覧)
病院からの松葉杖レンタルは無料が原則です。故にレンタル料は療養給付の対象外となります。
ただし療養先の病院に松葉杖がなく、他の業者等からやむなくレンタルせざるを得ない場合には、その費用は療養給付の対象となります。

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回答者: Nara 掲載日時: 13-May-2008 19:44 (621 回閲覧)
労災保険に特別加入していない事業主は、健康保険の給付を受けることができます。

事業主は労働者ではないため、労災保険給付の対象者とはなりませんが、中小事業主が希望すれば「特別加入」という形で労災保険に加入することができます。
労災保険に特別加入している事業主については、業務上の災害や通勤時の災害について労働者と同様に給付されますので、健康保険からの給付を受ける必要はありません。


回答者: Nara 掲載日時: 02-Apr-2008 15:11 (616 回閲覧)
国民健康保険、被用者健康保険(組合健保、政管健保)の40歳〜74歳の被保険者・被扶養者を対象に特定健診・特定保健指導(通称:メタボ健診)が始まります。

これは増え続けるメタボリック・シンドローム(内臓脂肪症候群)の予防・撲滅を目的とした健康診断のことです。
メタボリック症候群(以下、「メタボ」と表記)やその予備軍の人に対し、早期に治療や生活指導を行い、年々増大する医療費の増加防止・削減するのが狙いです。

検査内容は、腹囲、血圧、血糖値、コレステロール値の測定になります。
腹囲とはウエストのことです。男性は85センチ、女性は90センチ以上のウエストだとメタボと診断されるそうです。

この健診にかかる自己負担額は700円〜2582円程度とのことです。
また、メタボと診断された方には保健指導等が行われ、その後の経過も問われることになるそうです。

会社の健康保険組合や市町村など保険者に対して実施が義務づけられるので、対象者の方にはそれらの保険者から積極的に受診を促されていくことになると思います。


回答者: Nara 掲載日時: 31-Mar-2008 16:17 (687 回閲覧)
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」というものがあり、次のように定められています。

1.定年を定める場合は60歳を下回ることができない。

2.60歳以上65歳未満の定年を定めている場合、
A.「65歳までの定年の引き上げ」、「継続雇用制度の導入」又は「定年の定めの廃止」のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じなければならない。
 ただし、継続雇用制度の対象となる高年齢者に関する基準を労使協定により定めたときは、希望者全員を対象としない制度も可とする。
 なお、大企業は平成21年3月31日まで、中小企業は平成23年3月31日までは、労使協定ではなく就業規則等に当該基準を定めることも可とする。
B.高年齢者雇用確保措置に係る年齢(65歳)については、次のとおり平成25年度までに段階的に引き上げる。

  ・平成19年4月〜平成22年3月は63歳
  ・平成22年4月〜平成25年3月は64歳
  ・平成25年4月以降については65歳

65歳以上の定年を定めているか、もしくは定年自体を特に定めていないのであれば本法を気にする必要はございません。
なお、定年を定めていないということは、退職年齢に関して極論すれば労働者本人が退職の意志を示すまでは雇用義務があるということになります。


回答者: Nara 掲載日時: 31-Mar-2008 14:23 (567 回閲覧)
結論から先に申し上げますと、問題はございません。

労働基準法・第16条に次のような定めがございます。
「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。」

この法の趣旨は、あくまで「損害賠償額(具体的な金額)を予定する」ことを禁止するものであり、実際に労働者の故意又は重大な過失によって生じた損害の賠償を請求することを禁止するものではありません。
よって、雇入通知書や就業規則などで「損害賠償を請求することがある」と定めることは問題ございませんし、実際に損害が生じた場合に相応の賠償を請求することも違法ではございません。


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