労災保険の
特別加入制度


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中小企業福祉事業団の
幹事社労士登録しています。

 中小事業主の特別加入制度 
 
中小事業主・法人の役員・家族従事者等は、通常労災保険の対象者とはなりません。
しかしその業務の実態、業務災害に関して一定の基準を満たした事業主に対して、労災保険の利用を認めようとする制度が特別加入制度です。
 この制度を利用するには、当事業団に登録された幹事社労士に事務処理を委託することが必要です。

  幹事社労士とは

労働保険に関する事務処理は専門家である、中小企業福祉事業団に登録されている幹事社会保険労務士が承ります。
迅速且つ適確にご相談に応じております。

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