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IT 労働法務 研究所 は
中小企業福祉事業団の
幹事社労士登録しています。 |
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事務委託できる事業主の範囲 |
業 種 |
労働者数 |
金 融 業 保 険 業 不動産業 小 売 業 飲 食 店 |
50人以下 |
卸 売 業 サービス業 |
100人以下 |
上記以外の業種 |
300人以下 |
中小事業主等の特別加入者の範囲 |
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労働者を年間通じて一人以上使用する場合はもちろん、労働者を使用し、その日の合計が年間100日以上となることが見込まれる場合も含まれます。 |
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数次の請負による建設事業の下請け事業を行う事業主も中小事業主等の特別加入の「事業主」として取扱われます。この場合、自ら行う小工事について、あらかじめ「有期事業の一括扱い」の保険関係を成立させておく必要があります。 |
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労働者以外の者で、その中小事業主が行う事業に従事している家族従事者なども特別加入することができます。 |
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法人の役員のうち、労働に従事しその対価として賃金を得ている者は労働者となりますが、業務執行権のある役員(労働者に該当しない者)は、この中小事業主に従事する者として特別加入することができます。 |
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